産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度)
[2023年4月1日]
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住宅等を町内の施工業者を利用して修繕、補修等の工事を行う場合、その経費の一部を補助します。
本補助金は、福祉課の「人生いきいき住宅助成事業」と併用できます。
(1) 町内に居住し住所登録を有する者であること
(2) 町税等を滞納していないこと
(3) この事業の補助金の交付を受けていないこと
(4) この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していないこと
(5) 補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする
町内に主たる事業所を有する施工業者(福崎町競争入札等参加資格登録者)を利用して住宅の改修工事に要する経費が20万円以上の工事で次に掲げるもの
(1) 老朽化、震災等による修繕、補修の工事
(2) 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えの工事
(3) 住宅に付属し、自己の所有地における自家用駐車場の設置、修繕、補修工事
(4) 防犯用感知ライト、フェンス設置等の防犯機能の強化工事
※太陽光発電等の省エネ改修工事も対象です。
(5) 新型コロナウイルス感染症の予防対策に関する工事
(1) 補助対象者が所有する、又は所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅及びこれに付随する施設
(2) 新築の場合、建物の登記日から3年を経過していること(対象工事(5)の場合を除く)
(3) マンション等集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住居等との併用住宅については住居部分のみを対象とする
工事に要する経費の10%以内 10万円を限度とする。
(千円未満の端数切り捨て)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
(ただし、工事の着工及び完了、工事代金の支払を同一年度内とする)
添付ファイル
申請書様式のexcelファイルです。
申請書様式のpdfファイルです。
実績報告書様式のexcelファイルです。
実績報告書様式のpdfファイルです。
申請書・実績報告書の記入例です。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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