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産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度)

[2023年4月1日]

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 住宅等を町内の施工業者を利用して修繕、補修等の工事を行う場合、その経費の一部を補助します。

 本補助金は、福祉課の「人生いきいき住宅助成事業」と併用できます。

補助の対象者

 (1) 町内に居住し住所登録を有する者であること
 (2) 町税等を滞納していないこと
 (3) この事業の補助金の交付を受けていないこと
 (4) この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していないこと
 (5) 補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする

補助の対象となる工事

町内に主たる事業所を有する施工業者(福崎町競争入札等参加資格登録者)を利用して住宅の改修工事に要する経費が20万円以上の工事で次に掲げるもの

 (1) 老朽化、震災等による修繕、補修の工事
 (2) 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えの工事
 (3) 住宅に付属し、自己の所有地における自家用駐車場の設置、修繕、補修工事
 (4) 防犯用感知ライト、フェンス設置等の防犯機能の強化工事
   ※太陽光発電等の省エネ改修工事も対象です。
 (5) 新型コロナウイルス感染症の予防対策に関する工事

補助の対象となる住宅

 (1) 補助対象者が所有する、又は所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅及びこれに付随する施設
 (2) 新築の場合、建物の登記日から3年を経過していること(対象工事(5)の場合を除く)
 (3) マンション等集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住居等との併用住宅については住居部分のみを対象とする

補助対象とならない経費

 (1) 土地購入費
 (2) 公告看板等設置費
 (3) 工事用機械、工具等購入費
 (4) その他補助工事に関係がない費用
   ア) 下水道切替工事に伴う浄化槽撤去工事及び公共桝への新たな接続を伴う工事
   イ) 機器の交換のみ等の簡易な作業

補助金の額

 工事に要する経費の10%以内 10万円を限度とする。
 (千円未満の端数切り捨て)

補助の対象期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

(ただし、工事の着工及び完了、工事代金の支払を同一年度内とする)

補助金申請に必要な書類(工事着工前に申請してください)

  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 建物登記簿謄本または建物の所有権を証明できる書類
  • 工事見積書
  • 住宅等の現況及び工事施工予定箇所(施行前)のカラー写真
  • 町税納税証明書  ※指定様式を記入の上、役場税務課で証明を受けてください[要:手数料]
  • 同意書  ※ 申請者と建物の所有者が異なる場合に提出が必要

様式ダウンロード

添付ファイル

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Excel Viewer の入手
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お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

電話番号のかけ間違いにご注意ください!