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建築確認について

[2016年3月8日]

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建築基準法関係の確認・許可・届出等について

 福崎町内で建物の新築・増築等を予定する場合は町内全ての地域で建築基準法に基づいた建築確認申請が必要です。
 福崎町における建築確認申請書提出に伴う書類及び部数は下記のとおりです。

  • 確認申請書    正本(1部)+副本(1部)+正写し(町控え 1部)
  • 建築計画概要書 正本(1部)+正写し(町控え 1部)
  • 工事届        正本(1部)+正写し(町控え 1部)
  • 消防関係書類<姫路市消防局様式による> 正本(1部)
  • 浄化槽書類    正本(1部)+副本(1部)+保健所用(1部)
  •  平成19年4月から当町の消防業務が姫路市消防局へ委託されていますので、建築確認申請に関する書類の一部が姫路市消防局の指定する様式での提出となります。
     福崎町では公共下水道工事を進めておりますので、供用開始時期及び排水処理・放流については上下水道課にお問い合わせください。

建築基準法上の道路種別について

 都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなくてはならない」ことになっています。
 その「道路」とは、建築基準法第42条において「幅員4メートル以上のもの(ただし、2項、3項に規定するものは除く)」と規定されています。(下表)
 したがって、公道や個人が所有する通路なども含む広義の道路と建築基準法上の道路は必ずしも一致せず、現況が道路状の形態であっても建築基準法による道路ではないということもありますので注意が必要です。

建築基準法上の道路種別
条文種類幅員
法第42条第1項第1号道路法による道路4m以上国道、県道、町道
(公道)
法第42条第1項第2号都市計画法、土地区画整理法等による道路4m以上都市計画事業・土地区画整理事業等により築造されるもの
法第42条第1項第3号法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道4m以上公道・私道にかかわらず、幅員4m以上のもので現に一般交通の用に供しているもの
(既存道路)
法第42条第1項第4号道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの4m以上実際には道路としての効用は果たしていないが、特定行政庁が2年以内に事業を執行されるとして指定したもの
(計画道路)
法第42条第1項第5号土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの4m以上宅地造成と併行して造られた私道
(位置指定道路)
法第42条第2項法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの4m未満道路の中心線から2mの線を道路境界線とみなす
(みなし道路)
法第42条第3項特定行政庁が土地の状況によりやむを得ないものとして水平距離を指定したもの4m未満4m未満2.7m以上(中心後退は1.35m以上)に緩和を指定したもの

 ・道路種別については、窓口にてご確認ください。場所の特定が難しいなど誤って判断する可能性があるため、電話やメール、ファックス等での照会は行っておりません。

 ・福崎町内における道路判定図に記載されていない未判定道路及び過去に道路判定された古い道路について、中播磨県民センターまちづくり建築課が判定作業を行っておりますので道路判定依頼をしてください。 中播磨県民センターのホームページ(別ウインドウで開く)

問い合わせ先

※「消防局の様式」についての問い合わせは
姫路市消防局 予防課 TEL 079-223-9529

お問い合わせ

福崎町役場まちづくり課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-2919

電話番号のかけ間違いにご注意ください!