建築確認について
[2016年3月8日]
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福崎町内で建物の新築・増築等を予定する場合は町内全ての地域で建築基準法に基づいた建築確認申請が必要です。
福崎町における建築確認申請書提出に伴う書類及び部数は下記のとおりです。
都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなくてはならない」ことになっています。
その「道路」とは、建築基準法第42条において「幅員4メートル以上のもの(ただし、2項、3項に規定するものは除く)」と規定されています。(下表)
したがって、公道や個人が所有する通路なども含む広義の道路と建築基準法上の道路は必ずしも一致せず、現況が道路状の形態であっても建築基準法による道路ではないということもありますので注意が必要です。
条文 | 種類 | 幅員 | 例 |
---|---|---|---|
法第42条第1項第1号 | 道路法による道路 | 4m以上 | 国道、県道、町道 (公道) |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法等による道路 | 4m以上 | 都市計画事業・土地区画整理事業等により築造されるもの |
法第42条第1項第3号 | 法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道 | 4m以上 | 公道・私道にかかわらず、幅員4m以上のもので現に一般交通の用に供しているもの (既存道路) |
法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | 4m以上 | 実際には道路としての効用は果たしていないが、特定行政庁が2年以内に事業を執行されるとして指定したもの (計画道路) |
法第42条第1項第5号 | 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの | 4m以上 | 宅地造成と併行して造られた私道 (位置指定道路) |
法第42条第2項 | 法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの | 4m未満 | 道路の中心線から2mの線を道路境界線とみなす (みなし道路) |
法第42条第3項 | 特定行政庁が土地の状況によりやむを得ないものとして水平距離を指定したもの | 4m未満 | 4m未満2.7m以上(中心後退は1.35m以上)に緩和を指定したもの |
・道路種別については、窓口にてご確認ください。場所の特定が難しいなど誤って判断する可能性があるため、電話やメール、ファックス等での照会は行っておりません。
・福崎町内における道路判定図に記載されていない未判定道路及び過去に道路判定された古い道路について、中播磨県民センターまちづくり建築課が判定作業を行っておりますので道路判定依頼をしてください。 中播磨県民センターのホームページ(別ウインドウで開く)
※「消防局の様式」についての問い合わせは
姫路市消防局 予防課 TEL 079-223-9529
福崎町役場まちづくり課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-2919
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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