道路について
[2019年5月1日]
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添付ファイル
福崎町が管理する道路に電柱、地下埋設物、突出看板等、継続して道路を占用しようとする場合や、仮設工事などのために、足場、仮囲いや物を置いたりする場合等、道路の上空、地下に施設を設置する際は、道路占用許可申請書を提出し、事前に許可を受けなければなりません。
福崎町が管理する道路に車の乗り入れができるようにするため、歩道を切り下げたり、ガードレールや安全施設等の撤去を行うときは、道路工事施行承認申請書を提出し、事前に承認を受けなければなりません。
町道と民有地との境界は官民境界といいます。土地を売買するとき、土地を測量するとき、建物を建てるときなどで、町道との官民境界が不明確な場合、境界確定が必要ですので、町へ官民有地境界協定の申請をしてください。申請にあたっては、測量等の知識・技術が必要になりますので、代理申請を行う場合は、土地家屋調査士等にご相談ください。なお、申請にかかる費用については申請者の負担となります。
※書類は3ヶ月以内のものを添付のこと。
※書類は3ヶ月以内のものを添付のこと。
※書類は3ヶ月以内のものを添付のこと。
申請書提出後、許可されるまでに、書類審査に1~2週間程度かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。また、占用物件によっては許可できない場合がありますので、詳細については事前にご相談ください。
(町道の場合)まちづくり課 TEL 0790-22-0560
(国、県道の場合)姫路土木事務所 福崎事業所 TEL 0790-22-1290
福崎町役場まちづくり課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-2919
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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