地縁団体について
[2020年4月1日]
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これまで、自治会等は、法的には通常「権利能力なき団体」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
しかし、自治会等では不動産等の資産を保有している場合も多く、自治会代表者等の名義で登記等を行っているのが現状です。ところが、こうした個人名義の登記は名義人の死亡による所有権争いなどの問題が生じることになります。
こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、自治会等が一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、「地縁による団体」と考えられます。
一方、青年団、婦人会等は、構成員となるために年齢や性別などの条件が必要であり、「地縁による団体」ではありません。
地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。
認可申請をするときは、自治会などの総会で認可を申請する旨の決定を行うことが必要です。したがって、総会の召集手続き等を定めた規約を整備する必要があります。
申請を行う場合には、企画財政課にご相談ください。
認可の申請は、定められた申請書に、次の書類を添付する必要があります。
この8項目は、必ず定める。
保有予定資産目録(申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体)
なお、これらの事項のうち、認可申請時に必要となる重要事項で認可の申請書類に明記すべき事項については、同時に総会で決定しておくことが望まれます。
地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず企画財政課に届出をしてください。
届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。
添付ファイル
添付ファイル
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福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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