町県民税の年金からの特別徴収制度について
[2017年1月4日]
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町県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、当該年度の4月1日において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方
公的年金等の所得に係る町県民税が対象となります。公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得など)にかかる町県民税については年金から特別徴収されず、別途普通徴収または給与からの特別徴収となります。
※普通徴収・・・納付書、口座振替など、個人で納めていただく方法
主に老齢または退職を支給事由とする年金が対象となります。
ただし、次の年金については特別徴収の対象となりません。
平成21年10月支給分の年金から始まりました。
年税額の約2分の1を6月から9月まで、4回に分けて普通徴収により納付していただきます。
年税額から普通徴収の額を差し引いた残額(約2分の1)を10月・12月・2月支給の年金から3回に分けて特別徴収します。
前年度2月に特別徴収された額と同じ額を4月・6月・8月支給の年金から特別徴収(仮徴収)します。
その年度の公的年金所得に係る年税額から仮徴収した額を差引いた額を、10月・12月・2月支給の年金から3回に分けて特別徴収(本徴収)します。
現行の年金からの特別徴収制度における徴収方法では、年税額が前年度から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
そこで年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法の見直しが行われました。
また、現行では、賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は、転出や税額変更があった場合も特別徴収を継続することとなります。
平成27年度から新たに特別徴収の対象となった方の公的年金所得に係る町県民税額が、平成27年度36,000円、平成28年度33,000円、平成29年度36,000円の場合
年金からの特別徴収(計33,000円)
年金からの特別徴収(計36,000円)
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
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