町県民税の公的年金からの特別徴収 よくあるご質問
[2017年1月4日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年1月4日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
答1 公的年金からの特別徴収とは、あくまでも町県民税の納付方法の変更です。この制度により町県民税の負担が増えることはありません。
答2 本人の意思による選択は認められていません。地方税法第321条の7の2により、「公的年金所得に係る個人町県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給している65歳以上の全ての納税義務者が特別徴収の対象となります。
答4 公的年金以外の所得に係る町県民税については年金から特別徴収されません。公的年金以外の所得にかかる町県民税については、次の徴収方法となります。
答5 介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、町県民税についても年金からの特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。
答6 公的年金所得の増減により年度途中で町県民税が変更となった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、年金からの徴収済額を差し引いた残額が普通徴収に切り替わります。(平成28年10月以後は、公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合であっても、公的年金からの特別徴収が継続されます。ただし、時期によっては、年金から差し引くことができなくなった町県民税が普通徴収に切り替わります。)
ただし、公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得など)があり、その所得の増加や減少により税額変更があった場合については、公的年金からの特別徴収税額に影響はありませんので、年金からの特別徴収は継続されます。
答7 年度途中に町外へ転出されたり、亡くなられたり、年金の支給が停止された場合にも特別徴収が中止されます。(平成28年10月以後は、町外に転出された場合、公的年金からの特別徴収が継続されます。)
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.