平成23年10月1日から「開発行為」の運用が変わります
[2018年6月20日]
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近年、開発工事等をめぐる事業者と近隣住民等とのトラブルが多発し、これらの開発工事等に関し行政が行った処分等の取り消しを裁判所に求めるなど訴訟に発展するケースが少なくありません。また、これらの訴訟において「開発行為」の取扱いについて争点になることが多く、国からも「開発行為」の定義に関する技術的助言が出されるなど、開発許可制度のより適正な運用が強く求められています。
このことを受けて、兵庫県ではこれまでの「開発行為」の運用を見直し、地域の実情等を勘案した開発許可制度の適正な運用を図ります。これに伴い、平成23年4月1日に運用基準を改正し、「開発行為」の新たな運用については10月1日から開始されます。
「開発行為」とは(都市計画法第4条第12項)
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行う行為をいいます。
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う行為が下記のいずれかに該当する場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要になります。
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