国民健康保険税
[2020年5月27日]
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これまでは、市町ごとに国民健康保険事業を運営してきましたが、国民皆保険を支える国民健康保険を将来にわたり継続してくため、平成30年4月から兵庫県も保険者となって、市町と一緒に運営を担うことになりました。
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
令和5年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。
年度の途中で加入したとき、脱退したときなど、加入している月の分だけ課税されます。
内訳 | 計算の説明 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分※ |
---|---|---|---|---|
A所得割額 | 課税総所得金額×税率 | 6.4% | 2.7% | 2.6% |
B均等割額 | 被保険者1人につき | 25,600円 | 11,000円 | 11,200円 |
C平等割額 | 1世帯につき | 17,900円 | 7,600円 | 5,900円 |
年間保険税 | A+B+C(ただし、賦課限度額まで) | 賦課限度額 650,000円 | 賦課限度額 220,000円 | 賦課限度額 170,000円 |
※介護保険分は40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
〇次の条件に該当する世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。ただし、所得の申告をしていない人がいる世帯は、この軽減措置を受けることができません。
軽減割合 | 軽減判定の基準額 |
---|---|
7割 | 前年所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 | 前年所得が43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 | 前年所得が43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
〇未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)の均等割の5割が軽減されます。(申請不要) ※既に低所得世帯の7・5・2割軽減の適用がある場合、適用後の5割が軽減されます。
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。
火災や地震などの災害にあったり、失業などにより所得が著しく減少するなどの特別の事情がある場合には、その事情に応じて国民健康保険税を減免する制度があります。
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(4)のすべてに当てはまる方は、支給される年金から、国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。
税務課の窓口と金融機関へお申し出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。口座振替をご希望される方は国民健康保険税担当までお問い合わせください。
所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減等を受けられなかったりすることがあります。
収入が無かったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金の方なども必ず申告をお願いします。
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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