非自発的失業者の方に対する国民健康保険税軽減制度について
[2023年7月21日]
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企業の倒産や解雇などにより自己都合によらない非自発的失業者となり国民健康保険に加入された方の保険料等が軽減されます。失業者本人の前年の給与所得を100分の30に減額して保険料を算定します。対象となる方は届出が必要です。
【離職理由コード】
特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職)・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者(雇止めなどによる離職)・・・・・・23,33,34
失業者本人の給与所得を30/100に軽減して算定します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードでこの軽減に該当されるかどうかを確認させていただきますので必ずご確認の上ご持参ください。離職票での受付はできません。
※上記以外の軽減については、福崎町役場税務課又はほけん年金課にお問い合わせください。
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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