落札後の手続き(動産)
[2019年9月11日]
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動産を落札された場合の手続きについてご案内します。
開札後、福崎町が落札者(最高価申込者)となった方へその公売財産の売却区分番号、福崎町連絡先などを記載した電子メールを送信します。
納付していただく金額は、買受代金から事前に納付された公売保証金額を除いた金額です。
※買受代金=落札価額
※事前に納付された公売保証金額は、買受代金に充当します。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を福崎町が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、福崎町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。
買受代金納付期限までに福崎町が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
以下の書類を福崎町に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に福崎町が送信する電子メールでご確認ください。
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接福崎町に持参してください。
なお、落札者ご本人が福崎町に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
福崎町の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
売却決定後、福崎町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び福崎町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたものを提出してください。
※保管費用が必要な場合は、落札者の負担となります。
※長期間の保管をお受けできない場合がありますので、依頼される場合は福崎町とご相談ください。
送付による公売財産の引渡しを希望される場合、「送付依頼書」に住所証明書(住民票など)と福崎町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたものをあわせて提出してください。
住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
詳細は、落札後に福崎町にいただく電話などでご説明いたします。
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
代理人が福崎町に来庁する場合は、代理人の住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、代理人の住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)をお持ちください。
落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
〒679-2280
兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
福崎町役場税務課収納係
添付ファイル
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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