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落札後の手続き(自動車)

[2019年9月11日]

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自動車を落札された場合の手続きについてご案内します。
※軽自動車は動産です。

  1. 福崎町連絡先へお電話ください
  2. 買受代金などの納付
  3. 必要書類の提出
  4. 公有財産の引渡し・登録移転
  5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
  6. 書類の提出先
  7. 関連情報

1.福崎町連絡先へお電話ください

開札後、福崎町が落札者(最高価申込者)となった方へその公売財産の売却区分番号、福崎町連絡先などを記載した電子メールを送信します。

  • この電子メールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  • 電子メールに記載された福崎町連絡先に電話してください。
    担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
    買受代金の納付方法など今後の手続きについて担当職員がご説明いたします。

2.買受代金などの納付

納付していただく金額は、買受代金から事前に納付された公売保証金額を除いた金額です。
※買受代金=落札価額
※事前に納付された公売保証金額は、買受代金に充当します。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を福崎町が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、福崎町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • 銀行口座への振込み
    振込先口座は、福崎町から送信する電子メールでお知らせします。
    振込手数料は、落札者の負担となります。
    類似の口座名にご注意ください。
  • 現金または銀行振出小切手を福崎町に直接持参
    小切手は、姫路手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。

買受代金納付期限までに福崎町が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.必要書類の提出

以下の書類を福崎町に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に福崎町が送信する電子メールでご確認ください。

  • 福崎町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など
  • 所有権移転登録請求書
    様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 落札者の印鑑証明書
    発行後3ヶ月以内のものに限ります。
  • 保管依頼書
    買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合のみ。
    長期間の保管をお受けできない場合がありますので、依頼される場合は福崎町とご相談ください。
  • 郵便切手1500円程度
    落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ。

必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接福崎町に持参してください。
なお、落札者ご本人が福崎町に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。

落札者が個人の場合

住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)

落札者が個人の場合

法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)

4.公売財産の引渡し・登録移転

福崎町の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
福崎町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(移転登録などの嘱託)を行います。

落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、姫路自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。

落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

売却決定(入札期間終了日の7日後)の後、福崎町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び福崎町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたものを提出してください。
保管費用が必要な場合は、落札者の負担となります。
引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

落札者が個人の場合

住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)

落札者が法人の場合

法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)

詳細は、落札後に福崎町にいただく電話などでご説明いたします。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。

  • 委任状(落札後の手続用)
    下の様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
    落札者本人・代理人双方の押印されていることが必要です。

代理人が福崎町に来庁する場合は、代理人の住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、代理人の住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)をお持ちください。

落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6.書類の提出先

〒679-2280
兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
福崎町役場税務課収納係

7.関連情報

お問い合わせ

福崎町役場税務課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!