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落札後の手続き(不動産)

[2019年9月11日]

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不動産を落札された場合の手続きについてご案内します。

  1. 福崎町連絡先へお電話ください
  2. 買受代金などの納付
  3. 必要書類の提出
  4. 権利移転登記の嘱託
  5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
  6. 書類の提出先
  7. 関連情報

1.福崎町連絡先へお電話ください

開札後、福崎町が落札者(最高価申込者)となった方へその公売財産の売却区分番号、福崎町連絡先などを記載した電子メールを送信します。

  • この電子メールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  • 電子メールに記載された福崎町連絡先に電話してください。
    担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
    買受代金の納付方法など今後の手続きについて担当職員がご説明いたします。
    次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に福崎町から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

以下、売却決定された次順位買受申込者の方は、「落札者」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

次の2つの合計になります。

  • 買受代金から事前に納付された公売保証金を除いた金額
    買受代金=落札価額
    事前に納付された公売保証金額は、買受代金に充当します。
  • 登録免許税相当額
    金額及び納付方法は、落札後に福崎町にいただく電話連絡の際にご説明します。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を福崎町が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、福崎町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • 銀行口座への振込み
    振込先口座は、福崎町から送信する電子メールでお知らせします。
    振込手数料は、落札者の負担となります。
    類似の口座名にご注意ください。
  • 現金または銀行振出小切手を福崎町に直接持参
    小切手は、姫路手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。

買受代金納付期限までに福崎町が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.必要書類の提出

以下の書類を福崎町に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に福崎町が送信する電子メールでご確認ください。

  • 福崎町が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など
  • 所有権移転登録請求書
    様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
  • 固定資産税評価証明書
  • 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1500円程度(登記嘱託書の郵送料)

必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接福崎町に持参してください。
なお、落札者ご本人が福崎町に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。

落札者が個人の場合

住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)

落札者が法人の場合

法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)

4.権利移転登記の嘱託

福崎町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

売却決定(開札日の7日後)後、落札者が買受代金を納付したときに所有権などの権利が移転します。(農地を除く)

  • 福崎町は、買受代金の納付が確認された後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
  • 権利移転の登記手続完了までは、開札後1ヵ月半程度の期間を要します。
  • 福崎町は公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
  • 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。(農地を除く)

詳細は、落札後に福崎町にいただく電話などでご説明します。

※次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。

  • 委任状(落札後の手続用)
     下の様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
     落札者本人・代理人双方の押印されていることが必要です。

代理人が福崎町に来庁する場合は、代理人の住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、代理人の住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)をお持ちください。

落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6.書類の提出先

〒679-2280
兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
福崎町役場税務課収納係

7.関連情報

お問い合わせ

福崎町役場税務課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!