よりよい広告物景観をめざして 屋外広告物許可等申請手続
[2021年11月10日]
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兵庫県内(神戸市、姫路市・尼崎市及び西宮市内を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、その氏名や営業所の所在地等を知事に届け出なければなりません。(屋外広告業の届出事項参照)
また、届出事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合にも、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
なお、営業所には必ず「講習会修了者等」を置かなければならないことになっています。
広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、許可を受けてください。広告物を掲出する場合には、あらかじめ屋外広告物担当課とよくご相談ください。
添付ファイル
添付ファイル
※申請者は施主名でお願いします。
許可期間経過後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以内のものにあっては10日前)までに許可期間の更新申請手続を行ってください。
添付ファイル
※申請者は施主名でお願いします。
広告物はその種類によって許可手数料と許可期間が定められています。
広告物の区分 | 手数料の額 | 許可期間 |
---|---|---|
看板・広告板・広告塔によるもの | ・5平方メートル未満のもの1枚又は1基につき1,000円 ・5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1枚又は1基につき2,000円 ・10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額とする | 2年以内 |
アーチによるもの | 1基につき 4,000円 | 2年以内 |
宣伝車 | 1台につき 2,000円 | 1年以内 |
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
標識利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
車体利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
テント利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
アーケード利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
垣・塀利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
はり紙・はり札 | 100枚につき 300円 | 30日以内 |
アドバルーン | 1個につき 300円 | 30日以内 |
広告幕 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
立看板 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
のぼり・旗 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
許可期間や掲出機関が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任を持って除却してください。除却した場合、除却届の提出をしてください。
屋外広告物除却(滅失)届
※申請者は施主名でお願いします。
福崎町役場まちづくり課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-2919
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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