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特定建設作業実施届出書について

[2021年4月1日]

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 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法等により、特定建設作業として定められており、施工者は、実施届出書の提出が義務付けられています。

添付ファイル

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届出が必要な建設作業

 騒音規制法、振動規制法、県条例(環境の保全と創造に関する条例)による特定建設作業を行うとき。

 なお、本来届出対象の建設作業であっても、着工日のうちに作業が完了する場合は届出不要です。

届出が必要な地域

 福崎町は全域が指定地域ですので、町内で届出が不要になる場所はありません。

届出手続

  1. 届出義務者
     
    建設作業を施工する元請業
  2. 届出期限
     
    作業開始の7日前まで(例えば7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る。(中7日)
  3. 届出用紙
     
    様式ダウンロード
  4. 届出書類
     
    (1)特定建設作業実施届出書、(2)特定建設作業及び建設工事工程表、(3)工事現場付近の見取り図、(4)バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザー(掘削機械)を使用される場合は、種類ごとに機械のカタログの写し(表紙と出力がわかる部分のみで可)

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提出部数

 正本1部と副本1部

届出

 福崎町役場住民生活課環境対策係

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!