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事業系一般廃棄物(事業系ごみ)の処理について

[2014年2月6日]

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 事業活動に伴って生じるごみは、法律により自らの責任において処理することが義務づけられています。事業系ごみはごみステーションに出すことはできません。

処理方法

  1. リサイクル・再資源化を図る。
  2. 自己処理を行う。
  3. 自分でくれさかクリーンセンターに運ぶ。
  4. 一般廃棄物処理業許可業者に依頼する。

注意事項

  • くれさかクリーンセンターに持ち込めるごみは、可燃ごみ・不燃ごみのみです。粗大ごみ・埋立ごみは持ち込みできません。
  • 事業者が事業活動に際し不要となった物は持ち込みできません。
    例)製造業者が製品の製造過程で不要となったもの

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!