児童手当
[2022年6月1日]
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家庭における生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、中学生までの児童を養育している方に児童手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求手続きを行ってください。
令和4年6月分(10月支給分)から所得上限額が設けられました。
区分 | 所得制限限度額以下の受給者 | 所得制限限度額以上~所得上限限度額未満受給者 | 所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳~小学校修了前 | 第3子以降 15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給されません |
「第3子以降」とは、高校卒業(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月 | 支給分 |
---|---|
6月 | 2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
各月の10日
(土日・祝日の場合はその前日)
本年5月分までは前年度の所得で判定し、6月分以降から本年度の所得で判定します。
令和4年6月から所得上限限度額が設けられたことにより、児童を養育している方の所得が下表B以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
※7~9についてはそれぞれのケースによって書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバー制度による情報連携ができない方については別途必要書類があります。詳しくはお問い合わせください。
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
対象となる方には事前に手続き案内を送付しますので指定期限までにお手続きください。
この届は、児童の養育状況、受給者の所得の確認等をするためのもので、提出がないと6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
※令和4年度より一部の方を除き、現況届の提出が不要となりました。
福崎町役場住民生活課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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