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児童扶養手当

[2023年6月30日]

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児童扶養手当の制度の目的

 児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、その児童を養育している人に支給されます。父又は母がいても極めて重度の障がいがある場合には支給されます。

対象となる児童

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障がいがある児童が次のいずれかに該当するとき。

  • 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

ただし、次のような場合には手当を受けることができません。

  • 児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
  • 対象となる児童や手当を受けようとする人が、公的な年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき (※ ただし、手当よりも低額の公的年金等を受給している場合は差額分が支給されます。)
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が、障がいを有する父(母)に支給されている公的年金の加算対象になっているとき (※ ただし、手当額よりも障害基礎年金の加算額が低額の場合は差額分が支給されます。)
  • 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき (父障がい相当の場合を除く)。 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき (母障がい相当の場合を除く)

認定・支給の方法

 手当を受けるには「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。添付書類は、支給事由によって異なっていますので、確認してください。
基本的には下記の書類が必要です。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 健康保険証と年金手帳
  • 印鑑、請求者の通帳
  • 賃貸借契約書(お住まいが賃貸の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)

手当の支払日

 児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
手当の支払日
支給対象月支給日
 3月 ・   4月分  5月11日
 5月 ・   6月分  7月11日
 7月 ・   8月分 9月11日
 9月 ・ 10月分11月11日
11月 ・ 12月分1月11日
1月 ・  2月分3月11日

※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。

※令和元年11月から支払月が変更されました。

手当の額(月額)

令和5年4月分から手当額が改定されました。

手当の額
  区分 児童1人児童2人

 児童3人

全部支給    44,140円    54,560円    60,810円
一部支給44,130円~10,410円54,540円~15,620円60,780円~18,750円

所得の制限

 手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
所得制限限度額
扶養親族等の数受給者本人扶養義務者等
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人以上以下38万円ずつ加算以下38万円ずつ加算以下38万円ずつ加算

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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