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特別児童扶養手当

[2023年6月30日]

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の制度の目的

 特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に障がいのある児童。
ただし次のような場合、手当は支給できません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や、知的障害児施設などの児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

認定・支給の方法

手当を受けるには「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。

基本的には下記の書類が必要です。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 印鑑、請求者の通帳
  • 症状に応じた診断書(療育手帳A判定等省略できる場合があります)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)

手当の支払日

 特別児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
手当の支払日
支給対象月支給日
12月~ 3月分 4月11日
  4月~ 7月分 8月11日
   8月~11月分11月11日

※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。

手当の額(月額)

令和5年4月分から手当額が改定されました。
手当の額
1級53,700円
2級35,760円

所得の制限

 手当を受ける人および扶養義務者の前年の所得が政令で定められた限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)が支給停止になります。
所得制限限度額
扶養親族等の数受給者本人配偶者及び扶養義務者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人6,116,000円7,175,000円
5人以上以下380,000円ずつ加算以下213,000円ずつ加算

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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