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生活環境について

[2014年2月6日]

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空地の管理について

 空地の管理は、土地所有者の責任となっています。雑草が繁茂したままで放置された空き地は、病害虫の発生や、ごみの捨て場所の原因になるとともに、見通しも悪くなって、交通事故や犯罪の発生誘因にもなりかねません。また、冬季には火災の原因にもなりますので、土地所有者の方は定期的に雑草の除去をする等適切な管理をお願いします。

野焼きについて

 廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。田畑などで草などを燃やした場合に、近隣の住宅において洗濯物に匂いがついてしまったり、煙が窓から入るので窓が開けられない場合があります。農業生産における草などの野焼きは、例外的に認められていますが、周辺地域とのトラブルも多いため、くれさかクリーンセンターに持ち込んで処理されるか、やむを得ず焼却をする場合は、周辺環境に考慮して焼却されるようお願いします。

公害について

 騒音、振動、悪臭、空気・水の汚れ等の公害でお困りの方は、ご相談ください。

騒音・振動に関する届出と規制について

騒音・振動に関すること

特定建設作業実施届出書について
(クリックすると、詳しい内容がご覧になれます)

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!