期日前投票・不在者投票
[2023年4月14日]
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投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
次のそれぞれの場合で投票の方法が異なります。
現在、新型コロナウイルス感染症が懸念される状況は、期日前投票を行うことができる理由になります。
その場合は、「天災又は悪天候により、当日投票所に到達できない場合」を選択してください。
選挙人名簿登録地の期日前投票所
※福崎町の場合は役場庁舎に期日前投票所を設けています。
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
8時30分~20時00分
選挙人名簿登録地の期日前投票所に行き、「宣誓書」に必要事項を記入し、投票用紙を請求します。
なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。
宣誓書の記載事項が確認されると、投票用紙が交付されます。
投票用紙が交付されたら、記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
期日前投票をしようとする日に、満18歳に達していない人は期日前投票をすることができません。
従来通りの不在者投票となりますので注意してください。
滞在地の市区町村選挙管理委員会
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
原則として午前8時30分から午後5時まで
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙と投票用封筒の請求をします。
請求書などの必要書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。
詳しくは、名簿登録地の選挙管理委員会にお尋ねください。
下記添付ファイルをダウンロードしてご請求ください。
投票用紙等請求書兼宣誓書
不在者投票事由が確認されると、投票用紙・投票用封筒のほか不在者投票証明書が交付されます。
交付を受けた投票用紙・投票用封筒、不在者投票証明書を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行きます。
不在者投票記載所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒に入れて封をします。(2重に封をします。)
封をした外封筒に署名をします。
外封筒に署名をしたら立会人の署名を受け、不在者投票管理者に提出します。
入院、入所中の施設
※都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限られます。
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
原則として午前8時30分から午後5時まで
施設の長(不在者投票管理者)に対し投票用紙等の請求をします。
入院、入所中の方から請求を受けた施設管理者様は、下記添付ファイルをダウンロードしてご請求ください。
添付ファイル
施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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