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議会の構成

[2014年2月4日]

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議会とは

 議会は、憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」、地方自治法第89条「普通地方公共団体に議会を置く」に基づいて設置されています。
 一般的に、議会の議決に基づいて実際に行政事務を行う市町村長や各種行政委員会などを執行機関といい、「執行部」や「理事者」などと呼びます。
 役割(1)地方公共団体(福崎町)の予算や条例などの具体的政策を最終的に決定する。つまり、ひろく行財政全般にわたる具体的事務処理についての意思決定機関としての権能を持っています。住民の福祉を考え、住民の立場に立って判断しなければならないとも言えます。
 役割(2)議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施がすべて適法・適正にしかも公平・効率的にそして、民主的になされているかどうかを住民の立場に立って批判し監視する役割を担っています。

議長と副議長の役割

 議長は、議員の中から選挙によって選ばれた議会の代表者であり、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務のとりまとめを行います。
 この場合の選挙は、議場の中で議員によって行われる「投票」または「指名推選」のことをいいます。
 副議長も議員の選挙によって選ばれ、議長が病気で欠席したり、所用により議長席から離れたりして「議長に事故があるとき」や、死亡や辞職によって「議長が欠けたとき」に議長に代わって議長の職務を行います。

各委員会

常任委員会

 常任委員会は、議案や請願などの詳しい審査や、その部門に属する地方公共団体の事務(=「所管事務」といいます。)の調査を行うために設置されます。(地方自治法第109条)
 福崎町には、次の3つの常任委員会が設置され、それぞれ所管する事務の調査を行っています。

  • 総務文教常任委員会
  • 民生まちづくり常任委員会
  • 議会広報常任委員会

 議員(議長も含みます。)は、これらの常任委員会に必ず所属しなければならず、誰がどの常任委員会に所属するかは会期のはじめの本会議で決められます。
 委員は互選で選ばれ、任期は「福崎町議会委員会条例」により2年となっています。

特別委員会

 特別委員会は、特に付託された事柄を審議するため、必要に応じて設置されます。(地方自治法第110条第1項)
 特別委員会は次のような場合に設置されます。

  1. 政治的に必要がある事柄を審議しようとするとき
  2. 2つ以上の常任委員会にまたがる事柄を審議しようとするとき
  3. 連合審査会(常任委員会どうしが合同して審査をすること。)では目的が果たせないとき
  4. 総合的な施策を樹立しようとするとき
  5. 地方自治法第100条に基づく調査をしようとするとき
    (この目的のために設置される特別委員会を俗に「100条委員会」といいます。)
  6. 議員としての資格や懲罰などを審査するとき

 以上のような理由で設置される特別委員会の例として「決算審査特別委員会」、「予算審査特別委員会」などがあります。
 特別委員会は、地方自治法第110条により、付託された事件の審査や調査が終了すれば消滅することとなっていますが、常設的に置かれていることが少なくありません。
 委員は互選で選ばれ、任期は「福崎町議会委員会条例」により2年となっています。

議会運営委員会

 議会運営委員会は、下記の議会運営に関わる事柄を調査し、議案、請願・陳情等を審査するため設置されます。(地方自治法第109条の2第1項、第2項)

  1. 議会の運営に関する事項
  2. 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
  3. 議長の諮問に関する事項

 委員は互選で選ばれ、任期は「福崎町議会委員会条例」により2年となっています。
 具体的な委員会活動として、議会の会期日程の調整、議案の内容によって付託する常任委員会の割り振りなどがあります。

お問い合わせ

福崎町役場議会事務局

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-2342

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