利用者負担等軽減施策
[2023年1月24日]
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住民税世帯非課税の方が訪問介護や通所サービス・訪問入浴サービスを利用した場合、申請により支払った法定介護サービスにかかる利用者負担金の2分の1を助成します。
軽減の申し出のあった社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホーム等のサービスを次の軽減対象者が利用した場合、1割の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の5つの要件を全て満たしていること。
※他に資格要件があります。
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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