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交通事故により他人にけがをさせられたとき

[2023年7月21日]

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 交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合は、損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。その際は、ほけん年金課国保医療係にご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください
 第三者行為により発生したけがや病気の治療費は、加害者が負担すべきものです。福崎町国民健康保険では、被保険者・被扶養者に代わって請求権を取得し、治療費を立て替え、後日、加害者や損害保険会社に請求します。傷病届は、この請求業務に必要な重要書類のひとつです。

※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

届け出に必要なもの

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・誓約書

・交通事故証明書

   (物損事故証明の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)

   (入手できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」が必要)

・国民健康保険被保険者証

・印鑑

・本人確認証明書(免許証、マイナンバーカード等)

様式ダウンロード

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お問い合わせ

福崎町役場ほけん年金課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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