交通事故により他人にけがをさせられたとき
[2023年7月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年7月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合は、損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。その際は、ほけん年金課国保医療係にご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為により発生したけがや病気の治療費は、加害者が負担すべきものです。福崎町国民健康保険では、被保険者・被扶養者に代わって請求権を取得し、治療費を立て替え、後日、加害者や損害保険会社に請求します。傷病届は、この請求業務に必要な重要書類のひとつです。
※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書
(物損事故証明の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)
(入手できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」が必要)
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・本人確認証明書(免許証、マイナンバーカード等)
様式ダウンロード
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.