一部負担金(病院の窓口で支払う医療費)の猶予・減免制度
[2014年2月6日]
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福崎町国民健康保険では、生計中心者の方が、下記のいずれかに該当したことにより、生活が困難になった場合、一部負担金の徴収を猶予します。
*徴収猶予は、猶予期間(最長6箇月)の間に、確実に納付見込みがあること
(*1)実収入月額 生活保護法に基づく保護の要否判定に用いる収入月額
(*2)生活保護基準 生活保護法に定める保護金品に相当する金額の合算額。
(*3)一部負担金所要見込額 医療機関に1箇月ごとに支払うと見込まれる一部負担金の額。
猶予、減免とも、納期が到来している国民健康保険税について、滞納がない世帯に限ります。
猶予・減免とも申請が必要です。申請されても、全ての世帯が該当するとは限りません。
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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