出産育児一時金の直接支払制度
[2023年5月1日]
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国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。
従来は出産育児一時金が医療機関等に支払われる制度として受取代理制度がありましたが、平成21年10月1日から直接支払制度に変更となり、手続きの負担が軽減され利用しやすくなりました。
出産育児一時金直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書に記入することにより利用が可能となります。
出産費用が出産育児一時金より少額の場合は、差額を町に請求することができます。
500,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は488,000円)
※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円)
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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