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権利擁護

[2014年2月4日]

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 みなさんが安心していきいきと暮らすために、みなさんの持つさまざまな権利を守るための活動を行っています。

成年後見制度

 認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方に代わって、成年後見人等が財産の管理やさまざまな契約やサービスの手配を行い、本人の生活を支援する制度です。

 成年後見制度に関する詳しい内容は

成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度を利用するにあたり、申立に要する費用や後見人等の報酬などを負担する事が困難なものに対して必要な経費の助成を行います。

対象者

  • 生活保護を受けている者
  • 成年後見制度の費用を負担する事で実収入が生活保護基準を下回るもの
  • その他、この制度を利用しなければ成年後見制度の利用が困難なもの

対象経費

 申立に要する費用(登録手数料、鑑定費用等)
 後見人等の月報酬(上限 在宅28,000円 施設18,000円)

 成年後見制度の申立に関する詳しい内容は

成年後見制度に関する相談

 成年後見制度利用支援事業のほか、申立てする者がいない場合の町長による申立て、申請手続き等に関しては、地域包括支援センターへご相談ください。

虐待を防止する

 「虐待」は、暴力的な行為(身体的虐待)だけでなく、

  •  暴言を吐いたり無視したりするような行為
  • 介護や世話を放棄するような行為
  • 勝手に本人の資産を使ってしまう行為 なども含まれます

 このような虐待を発見した場合には、相談・通報する必要があります

虐待の相談・通報先

  • 高齢者に関する虐待 地域包括支援センター
  • 児童、発達障害児に対する虐待 保健センター
  • 障害者(児)に対する虐待 健康福祉課 町民福祉係
  • 配偶者への暴力 保健センター

 その他、兵庫県の専門相談窓口があります

問い合わせ先

〒679-2204 福崎町西田原1397-1
福崎町地域包括支援センター 保健センター
TEL 0790-22-0560(内線357~359、360~363)
ファックス 0790-22-7566

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!