被保険者・被保険者証・受けられる給付等
[2022年10月26日]
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後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのは、以下の人です。
※生活保護を受給中の人は、制度の対象にはなりません。
※一定の障害による認定(障害認定)は、他保険の継続を希望する場合は申請不要です。また、障害認定を受けていても、75歳になるまでは申請を撤回して他保険に加入することができます。
75歳の誕生日の1~2週間前を目安に、役場から後期高齢者医療制度の被保険者証を郵送(簡易書留)でお送りします。75歳の誕生日以降は、その被保険者証を使用してください。役場窓口での変更手続きは必要ありません。
それまで使用していた健康保険の被保険者証は、75歳の誕生日以降に発行元へご返却ください。
被保険者証を紛失・破損したときは、役場窓口で再交付の手続きをしてください。
●再交付手続きに必要なもの
被保険者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです(制度改正等による例外あり)。有効期限が切れるまでに、新しい被保険者証を郵送(簡易書留)でお送りします。
新しい被保険者証が届かない場合や、受け取ったかどうか不明な場合は、状況を確認しますので、役場までご連絡ください。
病気や怪我で診療を受けるときは、被保険者証を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の一部をお支払いください。
一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額や前年中の収入額等に基づいて判定されます。なお、所得更正(修正)や世帯員の異動により、年度途中に再判定されることがあります。
フローチャート(一部負担金の判定方法)
災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金が免除または徴収猶予されます。
次のようなときは、申請することで給付(返金)等を受けることができます。詳細については各項目をご覧ください。
負担 | 所得 区分 | 該当条件 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|---|
個人ごと (外来のみ) | 世帯ごと (外来+入院) | |||
3割 | 現役並み3 | 住民税課税所得額690万円以上の | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円](※1) | |
現役並み2 | 住民税課税所得額380万円以上の 被保険者がいる世帯の人 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円](※1) | ||
現役並み1 | 住民税課税所得額145万円以上の 被保険者がいる世帯の人 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円](※1) | ||
2割 | 一般2 | 住民税課税所得額28万円以上の 被保険者がいる世帯の人 | 「18,000円」 または 「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」 の低い金額を適用 [年間上限 144,000円](※2) | 57,600円 [44,400円](※1) |
1割 | 一般1 | 1割負担で低所得1・2以外の人 | 18,000円 [年間上限 144,000円](※2) | 57,600円 [44,400円](※1) |
低所得2 | 世帯員全員が住民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 世帯員全員が住民税非課税で、 各所得額の合計が0円の人 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12ヵ月以内に、世帯ごとの限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上ある場合、4回目以降は限度額が[ ]内の金額になります。
※2 一般1・2の人は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた金額が返金されます。
所得区分が「現役並み1・2」や「低所得1・2」に該当する人は、認定証を医療機関の窓口で提示すると、窓口で支払う医療費の限度額が、区分に応じた額に減額されます。認定証を提示しない場合、「現役並み1・2」の人は「現役並み3」、「低所得1・2」の人は「一般1」の限度額まで窓口で支払う必要があります。なお、本来の区分の限度額を超えて支払った医療費は、高額療養費手続きで後日返金されます。
認定証が必要な人は、役場窓口で申請してください。
●認定証の申請に必要なもの
また、「低所得1・2」に該当する人は、認定証を提示すると、入院時の食事代も減額されます。認定証を提示せずに支払った食事代との差額を請求するには、以下の書類を持って役場窓口で手続きしてください。
●食事代の差額請求に必要なもの
令和4年10月1日から2割の負担区分が追加されることに合わせて、2割負担の人には同日から3年間、1ヵ月あたりの外来での自己負担額の増加を抑える配慮措置が適用されます。詳細は以下のとおりです。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた人は、75歳の誕生月に限り、個人ごとの自己負担限度額が2分の1になります。ただし、75歳の誕生月に「後期高齢者医療制度」を除くその他の保険に加入していない場合は、対象外となります。
下記のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請により保険給付対象額が後日支給されます。
●コルセット等の治療用装具を作ったとき(申請に必要なもの)
●その他、以下の状況のとき(申請方法については役場へお問い合わせください)
厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで、自己負担限度額が1月あたり10,000円になります。
適用を受けるには、役場窓口で交付申請をしてください。
●適用の対象となる特定疾病
●申請に必要なもの
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を1年間(毎年8月~翌年7月まで)で合算し、下表の限度額(※注)を超えた額が支給されます。
自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
また、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般1・2 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
(※注)500円以下の場合は支給対象となりません。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合、届出を行うことで、後期高齢者医療を利用した保険診療を受けることができます(広域連合が一時的に治療費を立て替え、後日、加害者に費用を請求します)。
届出を行う前に第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は、保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。
●届出に必要なもの
葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費として50,000円が支給されます。
●申請に必要なもの
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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