住宅用家屋証明書
[2021年4月9日]
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住宅用家屋証明書
住宅用家屋の新築、取得にかかる登録免許税の軽減を受けようとされる方が、住宅用家屋証明を申請するための様式です。申請書、証明書の両方に必要事項をご記入ください。
【令和3年4月以降】
「申請書」=押印廃止
「申立書」=申請書に合わせて押印廃止
「家屋未使用証明書」=(1)押印要(法人(宅地建物取引業者等)が証明する場合)
(2)押印不要(個人が証明する場合 ※自署での記入をお願いします。)
※提出書類は原則、本人の自署による記入をお願いします(代理申請は可能です)。
A4縦
添付ファイル
個人が新築した住宅用家屋、個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)の場合
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合(売買または競落)
抵当権設定登記の場合
上記の必要書類に加えて、金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類が必要です。
1通 1,300円
税務課
可
※返信用封筒の同封(切手要)
※手数料は郵便小為替による
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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