特定創業支援等事業について
[2023年3月31日]
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福崎町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を新たに策定し、平成28年5月20日付けで国の認定を受けました。この認定により、計画に定める「特定創業支援事業」を受けて、本町が証明書を交付した創業者は、国のさまざまな支援策を受けることができます。
福崎町では、「創業支援事業計画」に基づきさまざまな支援策を展開しています。
福崎町創業支援事業計画では、創業支援事業者である福崎町商工会との連携を強化し、さらに町内金融機関(みなと銀行、但馬銀行、但陽信用金庫、姫路信用金庫、播州信用金庫)や日本政策金融公庫、(公財)ひょうご産業活性化センター、中小企業大学校関西校、もち麦産地振興協議会と、それぞれの強みを生かした創業支援ネットワークを構築し、創業前から創業後5年程度の方を一体となって支援することで、年間10件以上の創業を目指します。
具体的な支援事業としては、
(1) 福崎町役場地域振興課にワンストップ窓口を設置
(2) 福崎町商工会での創業支援セミナーの開催
(3) 福崎町商工会での個別相談指導
などを実施します。
創業希望者等の「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識修得を目的として、継続的に行う創業支援の取組みである「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者は下記の支援策を受けることができます。
1.特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置
(1)会社設立時の税の軽減
創業前の方が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
※例)株式会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額は15万円のところ7万5千円)
(2)信用保証枠の拡充
信用保証協会の創業関連保証(無担保、第3者保証なし)枠を1,000万円から1,500万円に拡充。
(3)日本政策金融公庫の融資制度
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、産業競争力
強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金要件を撤廃。
「創業支援事業計画」で位置づけられた「特定創業支援事業」により支援を受けた場合、その証明を受けることができます。この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。
福崎町地域振興課に「申請書」及び「特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書」を提出してください。
当課にて、受講者名簿や出席状況等の照合により確認後、対象者には証明書を発行します。
注意事項については、「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」(PDF)でご確認ください。
特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書
申請書のダウンロード
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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