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福崎町商工業振興基本条例

[2016年9月13日]

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福崎町商工業振興基本条例

 福崎町商工業振興基本条例が、平成27年4月1日に施行されました。

条例の目的

 本町の商工業の振興に関する基本方針を定め、町、商工業者、商工団体及び町民の役割を明らかにすることにより、参画と協働による産業基盤の安定及び強化並びに地産地消による地域経済の循環及び活性化を図り、もって地域資源を生かした持続的な商工業の振興と健全で活力ある豊かな地域社会の創造並びに町民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例の概要(各主体の責務や役割など)

町の責務(第5条)

 国、県その他関係機関と連携、協力して、商工業の振興に関する施策を総合的に推進します。

商工業者の責務(第6条)

 社会経済環境の変化に対応し、創意工夫、経営基盤の安定及び強化並びに経営革新に努めます。

 商工団体に積極的に加入し、その事業活動に協力するよう努めます。

 町民、商工団体、町等が取り組むイベント、まちづくり活動等に応分の負担を持って積極的に参画し、協働していくよう努めます。 

商工団体の責務(第7条)

 商工業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、商工業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めます。

  町、町民及び関係機関と連携及び協働して商工業の振興を進めていくよう努めます。

町民の理解及び協力(第8条)

 地域における商工業の振興が町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

福崎町商工業振興基本条例チラシ

お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

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