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農地の権利移動許可申請書(農地法第3条許可)

[2023年12月26日]

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概要説明

 福崎町内の農地の売買・贈与・貸借などには、福崎町農業委員会の農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますが、売買・貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

 詳しくは福崎町農業委員会事務局(農林振興課内)へお問い合わせください。

許可基準

  1. 申請地を含め、所有している農地及び借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全部耕作要件)
  2. 申請者またはその世帯員等が必要な農作業に常時従事すること(常時従事要件)
  3. 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  4. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

令和5年4月より下限面積要件が撤廃になりましたが、他の要件についてはこれまでと同じように全て満たす必要があります。

農地法第3条許可の流れについて

1.福崎町農業委員会では、毎月5日(休日の場合は翌開庁日)を受付締切日として申請書を受付しています。

  申請書類は1部提出してください。

  申請書類の確認、現地調査を経て、毎月20日頃に行う農業委員会の総会で審議の上、許可(不許可)を決定します。

2.毎月月末を目途に許可書を交付します。

※町内の方が福崎町外所有農地について申請される場合は、その農地の所在する農業委員会へ申請してください。

 

お問い合わせ

福崎町農業委員会(福崎町役場 農林振興課内)
電話番号:0790-22-0560
ファックス番号:0790-22-2919