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一般会議

[2019年10月21日]

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一般会議

一般会議とは

 一般会議とは、町民及び町内で活動している団体等からの申出を受け、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町民と議員が自由に意見及び情報を交換するために開催することができる会議です。(福崎町議会基本条例第14条)

  1. 町民及び町内で活動している団体等は、あらかじめ会議のテーマを定めて一般会議の開催を議長に要請することができます。
    (原則、会議の開催希望日の60日前までに所定の様式にて提出してください。また、会議の出席者は10人以上としてください。)
  2. 会議のテーマは、町政や町議会に関する事項、その他重要な事項とし、公序良俗に反しないものとしてください。
  3. 議長は、議会運営委員会に協議の上、一般会議の開催可否を決定します。
  4. 一般会議開催後、議長と参加者の代表者等は一般会議実施報告書を作成し、ホームページにて公開します。

 

参考 福崎町議会基本条例第14条

 議長は、町民からの申出を受け町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、町民と議員が自由に意見及び情報を交換する一般会議を開催することができるものとする。

一般会議実施報告書

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お問い合わせ

福崎町役場議会事務局

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-2342

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