農地の地目転換の適正化に関する届出
[2023年6月26日]
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農地の地目転換を行うことによって農地を保全し、付近の農地及び地域との調和を図ることを目的とし、下記の場合において対象とする。
(1)田から畑への転換
(2)田から樹園地への転換
(3)湿田から乾田への転換
転換をしようとする者(以下「届出者」という。)は、届出書(様式第1号)に書類を添付して農業委員会に届け出なければならない。
届出書の記載事項及び添付書類を審査し、農業委員会総会に付し、承認された場合において工事に着工できる。
届出者は、次の事項に配慮しなければならない。
(1)小作人の承諾があること
(2)表土が10センチ以上あり、農地として耕作可能なものであること
(3)土砂の流出によって付近の土地等に被害を及ぼさないこと
(4)付近の農地に対し、悪影響を与えないこと
(5)工事が計画通りに完成する見込みがあること
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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