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監査基準

[2020年3月16日]

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福崎町監査基準について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実・強化を図る改正が行われました。(施行期日:令和2年4月1日)

監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。

  • 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。(地方自治法第198条の3)
  • 監査基準は、監査委員が定め、公表する。(地方自治法第198条の4)
  • 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定または変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行う。(地方自治法第198条の4)

これらを踏まえ、福崎町監査基準を策定しましたので、公表します。

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福崎町役場議会事務局

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-2342

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