新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
[2021年12月6日]
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兵庫県後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
傷病手当金に関する詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6か月まで)
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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