ページの先頭です
メニューの終端です。

町県民税申告書

[2024年1月4日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住民税(町県民税)申告書

申告の流れ

まずは申告する必要があるかどうかご確認ください

 ご自身が住民税(町県民税)の申告をする必要があるかどうか確認いただき、必要がある場合に申告をお願いします。

 

住民税(町県民税)の申告が必要な人
所得の種類 判定基準
1営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人

 ※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要がない人も住民税(町県民税)の申告は必要です。 

2 給与所得で次に該当する人

●勤務先から給与支払報告書が提出されていない人

●前年の途中で退職し、再就職していない人

●給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(町県民税)の申告は必要です)

●雑損控除・医療費控除などを受けようとする人

3 配当所得がある人で次に該当する人●非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)

●上場株式の配当所得のうち、発行済株式の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%)

4配当割および株式等譲渡所得割を差引かれた人で、還付または税額控除を受けようとする人

 1月1日現在、福崎町に住所のある人で、前年1月1日~12月31日に所得があり、上記の1~4に1つでも該当する項目がある方は、税務課(住民税係)に所得金額等を記載した申告書を提出する必要があります(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。

 

住民税(町県民税)の申告が不要な人
申告が不要な場合
1所得税の確定申告書を提出した人 
2

 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人

3

 公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人

ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(町県民税)において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。

4前年の所得が均等割の非課税範囲内にある人

 上記、1~4のいずれかに該当する人は、住民税(町県民税)の申告書を提出する必要はありません。

【注意】上記4に該当する人で、国民健康保険に加入されている人や、所得課税証明書を必要とされる場合は、住民税(町県民税)申告書の提出が必要です。

 

 

住民税(町県民税)の申告をする場合

 住民税(町県民税)の申告は、「郵送」または「税務課窓口への提出」にて申告いただけます。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ「郵送」でのご提出をお願いします。

 また、所得税の確定申告をされた人は住民税(町県民税)の申告をしていただく必要はありません。

 なお、確定申告の際には、【e-tax】国税電子申告(イータックス)をご利用ください。

【令和6年度】 町県民税申告書(令和5年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

【令和5年度】 町県民税申告書(令和4年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

【令和4年度】 町県民税申告書(令和3年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

【令和3年度】 町県民税申告書(令和2年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

申告場所・郵送先

〒679-2280

福崎町南田原3116番地の1

福崎町役場 税務課(住民税係)

お問い合わせ

福崎町役場税務課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!