兵庫県移住支援事業のご案内(移住支援金)
[2023年1月5日]
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福崎町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
詳細は、チラシおよび実施要領をご覧ください。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
実施要領等(兵庫県作成)
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
1.住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方または、東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
2.移住後、5年以上継続して福崎町に居住する意志のある方
3.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
3.以下の表のいずれかに該当する就職または起業をされた方
区分 | 対象要件 |
---|---|
支援対象求人に就職された方 | 「ひょうごで働こう!マッチングサイト(別ウインドウで開く)」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方 | 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(別ウインドウで開く)又は先導的人材マッチング事業(別ウインドウで開く)を活用した就業 |
テレワーカー | 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)(別ウインドウで開く)を活用した取組の中で、所属先の起業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
起業された方 | 兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業 詳しくは、ひょうご産業活性化センターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
2人以上世帯の場合:100万円 (子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)
単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき30万円を加算します。
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内の期間
※年度内の受付は各年度2月末日までです。
申請様式
移住支援金の支給後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、返還の対象となります。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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