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幼児教育・保育の無償化について

[2023年1月10日]

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 令和元年10月から3歳から5歳までの認定こども園、幼稚園、保育所等を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。

 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

認定こども園、幼稚園、保育所等を利用する子どもたち

≪対象者・利用料≫

認定こども園、幼稚園、保育所等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

●通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

●幼稚園については、月額上限2.57万円です。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

●さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、認定こども園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は、半額、第3子以降は無償となります。

≪対象となる施設・事業≫

認定こども園、幼稚園、保育所に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)・幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

≪対象者・利用料≫

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

●「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)があります。

●手続きの方法等は、「施設等利用給付認定の手続きについて」をご参照ください。

●認定こども園・幼稚園の教育標準時間(1号認定)の利用に加え、利用日数に応じて、利用日数×450円(月額最大1.13万円)までの範囲で、一時預かり事業(幼稚園型)または預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設・一時預かり事業(一般型)・病児保育事業等を利用する子どもたち

≪対象者・利用料≫

無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

●認定こども園、保育所等を利用できていない方が対象となります。

●「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)があります。

●手続きの方法等は、「施設等利用給付認定の手続きについて」をご参照ください。

3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

●手続きの方法等は、「施設等利用給付認定の手続きについて」をご参照ください。

≪対象となる施設・事業≫

認可外保育施設に加え、一時預かり事業(一般型)、病児保育事業、ファミリーサポート・センター事業を対象とします。

●無償化の対象となる施設(県や市町村に届出がされている施設)については、教育委員会学校教育課へおたずねください。

就学前の児童発達支援等を利用する子どもたち

●詳しくは、福祉課へお問い合わせください。

施設等利用給付認定の手続きについて

●無償化の対象になるには、事前に手続きが必要です。

お問い合わせ

福崎町役場学校教育課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-0630

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