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セーフティネット保証2号

[2024年1月26日]

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国が指定する事業活動の制限に係るセーフティネット保証制度2号の認定について

セーフティネット保証2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

対象の中小企業者

下記1、2の条件を満たす方

1.福崎町において1年間以上継続して事業を行っていること

2. (1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること

    (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

指定案件

 

(1)令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限を受けていること。

(指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日)

 

(2)ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者であること。

(指定期間:詳細がわかり次第、お知らせします。)

認定から融資までの流れ

  1. 福崎町 地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています) 
  2. 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

必要書類

  1. セーフティネット2号認定申請書【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
  2. 同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】※様式あり
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)及び指定業者と取引を行っていることが確認できる書類【福崎町保存用1部】
  4. 町内で事業を行っていることがわかる書類 (法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
  5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】

※様式あり・任意様式

セーフティネット2号様式

委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)

留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

電話番号のかけ間違いにご注意ください!