限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
[2024年2月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2024年2月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
手術や入院など、医療費が高額になるときの負担を減らす制度です。
オンライン資格確認システムが導入された医療機関では、限度額証の交付申請をしなくても、マイナ保険証または紙の被保険者証を提示するだけで、所得区分に応じた自己負担限度額までのお支払いになります。
ただし、以下に該当する場合は、従来どおり限度額証の交付申請が必要です。
また、以下に該当する場合は、所得区分を判定できませんのでご注意ください。
以下の「申請に必要なもの」をご準備のうえ、役場ほけん年金課窓口へお越しいただくか、郵送でご申請ください。
※限度額証の有効期限が切れた後、続けて使用を希望される方につきましては、再度申請いただく必要があります。毎年8月1日から新しい所得区分(前年中の収入等に対しての区分)が適用されますので、8月1日以降に申請をお願いします。
申請により限度額証を交付します。限度額証を医療機関の窓口で提示すると、1か月の一医療機関の自己負担額が限度額までとなります。
区分 | 総所得金額 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降の限度額(注3) | 入院時食事代 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費-842,000円)×1%を加算) | 140,100円 | 460円(注1) |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費-558,000円)×1%を加算) | 93,000円 | |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算) | 44,400円 | 460円(注1) |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税 | 35,400円 | 24,600円 | 210円(注2) |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食260円です。
(注2)区分「オ」で、過去12か月の入院日数が90日を超える方は、91日目からの食事代が1食160円になります。適用を受けるためには、90日経過後に、限度額証の交付申請が必要です。
(注3)過去12か月で高額療養費の限度額適用が4回以上行われたことを医療機関が確認できた場合、4回目からは自己負担限度額がこの金額になります。
区分「低所得1または2」の方には、申請により限度額証を交付します。
区分「一般」の方は、被保険者証だけで所得区分に応じた自己負担限度額になるため、限度額証は交付されません。
区分 | 判定方法 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 入院時食事代 |
---|---|---|---|---|
一般 | 2割負担で、低所得者1・2以外の人 | 18,000円 | 57,600円 | 460円(注1) |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | 210円(注2) |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(公的年金等控除額は80万円として計算)が0円である世帯に属する人 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食260円です。
(注2)区分「低所得者2」で過去12か月の入院日数が90日を超える方は、91日目からの食事代が1食160円になります。適用を受けるためには、90日経過後に、限度額証の交付申請が必要です。
区分「現役並み所得1または2」の方には、申請により限度額証を交付します。
区分「現役並み所得3」の方は、被保険者証だけで所得区分に応じた自己負担限度額になるため、限度額証は交付されません。
区分 | 判定方法 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 入院時食事代 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3 | 3割負担で、現役並み所得者1・2以外の人 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費-842,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) | 460円(注1) | |
現役並み 所得者2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳~74歳の国保被保険者がいる人 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費-558,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) | ||
現役並み 所得者1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳~74歳の国保被保険者がいる人 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食260円です。
70歳未満で所得区分「オ」の方、70歳以上で所得区分「低所得者2」の方は、過去12か月の入院日数が90日を超えたとき、食事代の減額を申請できます。
減額が適用される起算日は、申請する月の初日となりますので、申請はお早めにお済ませください。
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.