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農地の転用許可申請書(農地法第5条許可)

[2024年1月18日]

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概要説明

他者の農地を取得または借りて農地を農地以外の地目に転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが重要であり、また、他法令の要件を満たしておく必要があります。

農地法第5条許可の流れについて

  1. 毎月5日(休日の場合は翌開庁日)を受付の締切日として申請書を受付しております。※申請書の補正等(書類受付の後、内容確認等のため事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください)
  2. 申請書類確認、現地調査を経て、毎月20日頃に農業委員会総会で審議。
  3. 農業委員会総会終了後、県へ進達。
  4. 県から許可下り次第、農業委員会事務局で許可書を交付します。

お問い合わせ

福崎町農業委員会(福崎町役場 農林振興課内)
電話番号: 0790-22-0560
ファックス番号: 0790-22-2919