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工場の設置に関する届出(工場立地法に基づく届出)

[2021年10月7日]

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工場の設置に関する届出(工場立地法に基づく届出)

緑地面積率等が緩和されました

 福崎町工場立地法準則条例の制定に伴い、令和3年9月24日付で町内の特定工場における工業専用地域に限り緑地面積率等が緩和されました。 

工場立地法に係る緑地面積率等を緩和しました

工場立地法に基づく届出

工場立地法の目的

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とし、届出義務を規定しています。

◆関連リンク◆ 工場立地法(経済産業省ホームページ)(別ウインドウで開く)

工場立地法の概要

 届出の対象となる工場が新設・変更を行う際は、準則に基づき生産施設や緑地・環境施設を設置し、その旨を事前に届け出ることを義務付けています。

  なお、届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や変更命令を行う場合があります。また、届出を行わなかった者、虚偽の届出を行った届出者又は変更命令に従わなかった届出者は罰則を受ける場合があります。

  詳しくは経済産業省のホームページに掲載の「工場立地法解説」、「工場立地法FAQ集」等を併せてご確認ください。

工場立地法による届出の対象となる工場(特定工場)について

 下記の規模及び業種の両方を満たす工場、事業場が対象となります。

規模

 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

業種

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

福崎町工場立地法準則条例について

 福崎町工場立地法準則条例の制定に伴い、令和3年9月24日付で町内の特定工場における緑地面積率等が緩和されました。

福崎町工場立地法準則条例の主な内容
区域 工業専用地域
緑地面積率敷地の「25%以上」から「20%以上」に5%緩和します。
環境施設面積率

敷地の「20%以上」から「15%以上」に5%緩和します。

重複緑地などの緑地面積への参入率 「25%以内」から「50%以内」として、25%緩和します。

届出・参考資料

 届出は必要となる場合は下記のとおりです。

届出が必要となる場合とその届出の種類
届出が必要となる場合届出の種類

特定工場の新設を行う場合

敷地面積や建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となった場合

既存の施設の用途を変更することにより特定工場となった場合 等

新設届

敷地面積(借地)が増減する場合

生産施設を増設・撤去する場合

緑地又は環境施設の撤去・配置換えを行う場合 等

変更届

届出者の氏名、住所、工場の名称、所在地に変更があった場合

【代表者の交代による変更については届け出不要】

氏名等変更届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合承継届
廃業又は、特定工場でなくなった場合廃止届

お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

電話番号のかけ間違いにご注意ください!