危険木伐採事業補助金について
[2023年5月12日]
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この事業における危険木とは、森林法第2条第1項(※)に規定する森林内にある胸高直径が20cm以上かつ樹高が5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物または公道に被害を与えるおそれがあり、 倒木等により人命及び財産等に被害を与えるおそれがあるものを指します。
※森林法(抜粋)
第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
この事業における補助金の交付申請者は、以下に掲げる者とします。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者
※ (2)については、 危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けていることを条件とします。
※ 福崎町から課税された税等を滞納している者は、補助金の交付を受けられません。
※ 補助金の対象となる事業費は、総額10万円以上とします。
※ この事業における補助金の交付申請は、1人(その生計同一者を含む)につき1年度内に 1回限り とします。
この事業における補助金の額は、以下に掲げる対象経費の4分の3以内(ただし、同一所有の場合は2分の1以内) の額とし、 50万円を上限とします。 ただし、交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。また、当該事業に対して、国、県または町からの補助を受けていないものに限ります。
(1) 危険木の伐採及び適正な危険の除去に必要な里山整備に要する経費
※ 危険木等を有価物として処分する場合は、その売却金額を控除した経費を対象経費とします。
(1) 補助金交付申請書
(2) 事業概要書
(3) 位置図(伐採等を行う場所及び危険木と保全対象物の配置が確認できる図面)
(4) 事業実施前の写真
(5) 危険木の伐採等に要する経費の内訳がわかる見積書の写し
(6) 危険木を所有する者の事業実施承諾書の写し(危険木を所有する者以外の者が申請をするとき)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 実績報告書兼請求書
(2) 事業完了後の写真
(3) 危険木の伐採等に要した経費の内訳がわかる請求書の写し
(4) 支出を証明する領収書等の写し
(5) 売却額のわかる書類の写し(危険木等を有価物として処分した場合)
(6) 振込先銀行口座の通帳見開きページの写し
(7) その他町長が必要と認める書類
福崎町役場農林振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-2919
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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