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医療費の助成

[2022年4月1日]

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福祉医療費助成制度

 65歳以上70歳未満の高齢期移行者・重度障害者・乳幼児等・こども・母子家庭等・高齢重度障害者の方に、医療機関等を受診されたときの保険診療の自己負担額(高齢期移行者医療については一部負担金を控除した額)を助成します。要件に該当される方は、申請により、医療費受給者証を交付しています。

1)福祉医療費助成制度を受けられる要件

  • 福崎町に住所があること
  • 国民健康保険または社会保険等の医療保険に加入していること
  • 各福祉医療費助成制度の要件を満たしていること

2)助成される医療費

 保険診療にかかる医療費の自己負担額が無料となります。(高齢期移行者医療は一部負担金が必要です。)

 
※助成対象外になるもの

  • 健康保険適用外の医療費や医療材料

    健康診断料、予防注射料、診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など

  • 入院時の食事代

    健康保険上の「入院時食事療養費等」を負担していただきます。

    自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など

未熟児養育医療給付事業

 からだの発達が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた未熟児に対して、入院医療費のうち保険適用後の自己負担額および入院時食事療養費の自己負担額を公費で負担します。指定養育医療機関での入院による給付は1歳の誕生日の前日までが限度です。

対象者

福崎町内に住所がある次のいずれかの症状等を有しているお子さまで、医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めたお子さま

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状がある

 ア 一般状態

  ・運動不安、けいれんがあるもの

  ・運動が異常に少ないもの

 イ 体温が摂氏34度以下のもの

 ウ 呼吸器、循環器系

  ・強度のチアノーゼが持続しているもの

  ・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

  ・出血傾向の強いもの

 エ 消化器系

  ・生後24時間以上排便がないもの

  ・生後48時間以上おう吐が持続しているもの

  ・血性吐物、血性便があるもの

 オ 黄だん

   生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの

申請手続き

生まれた日から15日以内に以下の必要書類を揃え、ほけん年金課の窓口で申請手続きを行ってください。

※申請書の提出が医療開始日から15日を超えると申請日以降の医療費が給付対象となります。

また退院後の申請は受付できませんのでご注意ください。

 

◎申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書兼同意書
  3. 養育医療意見書(入院している病院の先生に記入してもらうもの)
  4. 健康保険証(お子さまが加入予定の父または母の健康保険証)
  5. (転入してこられた場合のみ)世帯で18歳以上の方の所得課税証明書

お問い合わせ

福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980