受給者証の使い方(助成方法1)
[2022年4月1日]
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※兵庫県外の市町村の国民健康保険及び兵庫県外の国民健康保険組合(大阪府〇〇健康保険組合、京都府〇〇健康保険組合など)に加入されている方は、医療費が高額になり自己負担限度額を超える場合は、必ず限度額適用認定証を提示してください。
受給者証は使用できません。
医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いいただき、後日、領収書(氏名、診療日、診療点数等の記載があるもの)、健康保険証、福祉医療費受給者証、通帳を役場ほけん年金課まで持参いただくことで医療費の払い戻しの申請をすることができます。
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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