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受給者証の使い方(助成方法1)

[2022年4月1日]

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福祉医療費受給者証の使い方

県内の医療機関等にかかるとき

  • 医療機関等の窓口で、健康保険証福祉医療費受給者証の両方を提示してください。
  • 70歳~74歳の方(後期高齢者医療被保険者の方を除く)は、健康保険から交付される高齢受給者証も必ず提示してください。
  • 入院等により医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証または非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額認定証をご加入の健康保険から交付を受けて提示してください。

兵庫県外の市町村の国民健康保険及び兵庫県外の国民健康保険組合(大阪府〇〇健康保険組合、京都府〇〇健康保険組合など)に加入されている方は、医療費が高額になり自己負担限度額を超える場合は、必ず限度額適用認定証を提示してください。

県外の医療機関等にかかるとき

 受給者証は使用できません

 医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いいただき、後日、領収書(氏名、診療日、診療点数等の記載があるもの)、健康保険証福祉医療費受給者証通帳を役場ほけん年金課まで持参いただくことで医療費の払い戻しの申請をすることができます。

お問い合わせ

福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980