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母子家庭等医療費助成制度

[2022年4月1日]

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母子家庭等医療費助成制度

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子または20歳に達する月の月末までにあって高等学校等に在学中の子を監護する母または父とその子

一部負担金

外来・入院ともに無料です。ただし、保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成対象外です。

所得制限基準

児童扶養手当法に基づく所得制限の基準を準用しています。母または父、同一生計関係の扶養義務者の所得により判定します。

 ※扶養義務者・・・父母や祖父母、兄弟姉妹など

所得限度額一覧
 扶養親族等の数所得限度額 
 0人1,920,000円 
 1人2,300,000円
 2人2,680,000円
 3人3,060,000円 
4人以上 以下380,000円ずつ加算 
   注)扶養親族等の数は、年末調整や確定申告で申告した人数です。

申請手続き

該当される方は、次のものを用意して役場ほけん年金課で手続きしてください。

  1. 健康保険証(制度の対象となる方全員分)
  2. 戸籍謄本(母などと子の記載があり、離婚日などが記載されているもの) ※コピー可
  3. (住居が賃貸住宅の方のみ)住宅の契約書 ※コピー可
  4. (転入してこられた方のみ)所得課税証明書

ひとり親家庭等になられた理由によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります。

お問い合わせ

福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980