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払い戻しによる助成(助成方法2)

[2022年4月1日]

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自己負担額の払い戻し

次のようなときは、役場ほけん年金課での申請により自己負担額の払い戻しを受けることができます。

受給者証を持たずに医療機関等にかかったとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 通帳などの振込先口座のわかるもの
  • 健康保険が発行する療養費支給決定通知書(健康保険証も持参せず全額自己負担した場合に必要)

県外の医療機関等にかかったとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 通帳などの振込先口座のわかるもの

お医者さんの指示により、治療用装具(コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡など)を作ったとき

申請に必要なもの

  • 健康保険が発行する療養費支給決定通知書
  • 医師の意見書・装着証明書(小児弱視等治療用眼鏡のときは眼鏡等作成指示書)※コピー可
  • 領収書 ※コピー可
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 通帳などの振込先口座のわかるもの

医療費支給申請書

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お問い合わせ

福崎町役場 ほけん年金課
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980