他の公費負担医療費助成制度を利用するとき
[2022年4月1日]
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自立支援医療など他の公費負担医療費助成制度の助成対象となる場合は、医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証を使用することができません。
乳幼児等医療や重度障害者医療などの福祉医療費助成制度と他の公費助成制度との自己負担の均衡を図るため、次の公費助成制度の自己負担額を助成します。
医療機関等で自己負担額を支払った後、役場ほけん年金課で払い戻しの申請が必要です。
〈申請に必要なもの〉
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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