セーフティネット保証4号
[2023年12月28日]
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セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
下記1、2の条件を満たす方
1.福崎町において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として直近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(最近1か月の後2か月を含む3か月と比較する、前年同期のうち、いずれかの月に同感染症の影響を受けた期間が含まれる場合、当該月に代えて、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする)
※運用緩和として、業歴が3か月以上1年1か月までの方や、前年以降店舗や業容を拡大してきた方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている場合は該当となりますので担当へご相談ください。
資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。
※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※様式あり・任意様式
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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