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危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)※令和3年12月31日で終了しました

[2022年1月27日]

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危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症)

機器関連保証は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。

対象の中小企業者

下記1、2の条件を満たす方

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資産調達を必要としていること
  2. 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

※比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等を用いてください。

※「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」に代えることが可能です。

指定期間

令和3年12月31日まで

認定から融資までの流れ

  1. 福崎町地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています)
  2. 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

必要書類

  1. セーフティネット6項認定申請書【福崎町保存用1部・押印】
  2. 同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
  4. 町内で事業を行っていることがわかる書類(法人:事業概況説明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
  5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】

※様式あり・任意様式

セーフティネット保証6項様式

委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)

留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

電話番号のかけ間違いにご注意ください!