危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)※令和3年12月31日で終了しました
[2022年1月27日]
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機器関連保証は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
下記1、2の条件を満たす方
※比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等を用いてください。
※「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」に代えることが可能です。
※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※様式あり・任意様式
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較)
創業者等運用緩和の様式(令和元年10~12月)
委任状(金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください)
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.福崎町長の認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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